不景気の昨今、会社からの仕事とは別に、副業をしているサラリーマンも多いです。
今は、副業を認めている会社も増えてきてはいます。
ですが、まだまだ少ないのが現状で、会社にばれたくないと考えている人もたくさんいるでしょう。
そもそも、副業収入は必ず確定申告しなければいけないのでしょうか。
会社に知られたくない!サラリーマンの副業が確定申告でばれない方法
一般的に、『所得』が年間20万円以下の場合は確定申告の必要はないとされています。
ここでポイントとなるのが、収入ではなく『所得』であるという点です。
所得とは、簡単に言うと収入から必要経費を引いた金額です。
収入が50万円あっても、経費に30万かかっている場合、所得は20万円となり確定申告は不要になります。
しかし「給与所得、退職所得を『除く』所得が20万円を越す」という条件があります。
アルバイトなどの給与所得の場合には、20万円以下であっても所得税の確定申告は必要になります。
会社に副業がばれないためには?確定申告の住民税は自分で納付
副業が20万円以下の場合は所得税の申告は不要です。
ですが、住民税は金額に関わらず申告は必要です。
お住いの市町村に必要な書類等を確認してください。
住民税の納付方法は、二通りあります。
・特別徴収
会社が給料から天引きしてまとめて納付する
・普通徴収
自分で納付する
副業の分が加算されるため、バレてしまうことが多いです。
自分で住民税を納付する
副業で発生した住民税を、「普通徴収」にすれば、会社に住民税の加算を知られずに済みます。
住民税は簡単に自分で納付するように手続き出来ます。
確定申告の際に、住民税に関する項目の徴収方法を、「自分で納付」にチェックするだけです。
普通徴収の注意点
全国のほとんどの自治体では、特別徴収を推進しています。
普通徴収を選択しても、特別徴収されてしまい、副業がバレてしまうことも珍しくありません。
普通徴収を選択する場合には、しっかりと自治体と相談しましょう。
また、副業がアルバイトなどの給与所得の場合には、普通徴収は出来ません。
「普通徴収切替理由書」提出して、普通徴収に切り替えることが出来ます。
しかし、それには該当する条件があります。
普通徴収切替理由
- 総従業員数が2人以下
- 他の事業所で特別徴収されている(源泉徴収税額表の乙欄該当者)
- 給与が少なく税額が引けない
- 給与の支払いが不定期 など
まとめ
副業がバレる原因のほとんどは、住民税の特別徴収です。
金額が1人だけ違うので、一発でバレてしまいます。
副業の収入を普通収入にすることで、トラブルを防ぐことが出来ます。
自治体や役所に相談してみましょう。