給与明細を貰う度、毎月天引きされる金額に憂鬱になる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
税金に保険に労働組合費、天引きされる金額は合算するとかなりの金額です。
仕方のないものもありますが、できるのであればもう少し天引きする金額を抑えたいと考えてしまいます。
そこであまりその成果を実感出来ないのに対し毎月の天引きが重荷になる、「労働組合」の脱退について調べてみましたのでご紹介したいと思います。
労働組合を解散するための要件!規定の解散事由と総会での多数決!
まずどのようにして労働組合を脱退することが出来るのか?
また個人で、それとも会社全体で?その脱退や解散方法について調べてみました。
労働組合の解散までの流れ
まず、確認しなければならないのが「労働組合法」に記されていました。
第十条 労働組合は、左の事由によって解散する。
一 規約で定めた解散事由の発生
二 組合員又は構成団体の四分の三以上の多数による総会の決議
つまり必要性を感じないからと簡単に解散に持ち込むことは出来ず、雇用主の会社と組合員のあなた上記2つの事項のどちらかの理由によって解散することが出来るようです。
規定で定められている内容については各社により違っていますが、理由として吸収合併や倒産などになった場合にも解散の余地があるかと思います。
また解散するには組合員同士の意見交換も必要になり、存続すべきか解散すべきかを決める際には組合員が話し合いまとめた結果に基づき決議されます。
労働組合が解散されると残余財産はどうなる?基本は現組合員で分配!
見事に解散に至った際、今まで徴収されていた組合費はどうなるのか!?
毎月数千円と言いますので、数千円といいながら月日が立てばかなりの金額を組合費に徴収されていることになります。
その組合費ですが解散した後、どのような流れで取り扱われていくのでしょうか?
さらに調べてみたところ毎月の組合費の平均金額は約3,500円程度となっており、使用する用途としては活動費に広報そして積立金として当てられているのです。
しかしその積立金が残余財産となっている場合、解散時に徴収されていた組合員で分配することになるのです。
基本的に分配金額は加入した年により返金額にはバラツキが出てしまいます。
また20万以上の配当になった際には雑所得として確定申告が必要になるためその点には注意が必要になります。
まとめ
入社時に進められ加入した方が多い労働組合。
中身を知っていれば不当な雇用主に対しての対抗する術にもなるのですが、その活動は現在の日本では乏しく、名ばかりで、意味をなさない労働組合も実際にはあるようです。
組合員個人としては加入に脱退は自由に出来るとしていますが、なかなか脱退するのも難しいと言われています。