介護保険で住宅の改修ができるの?風呂の改修工事がしたい!

介護保険では住宅の改修を行う場合には、対象となるものと対象にならないものがあります。

対象となるものの中には、風呂の改修工事も含まれます。

しかし、風呂の改修の中にも様々なものがありますよね。

そこで今回は、介護保険で住宅の改修ができる部分やユニットバスの改修について調べて診ました。

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介護保険で住宅改修できる部分とは?風呂の浴槽や床も対象!

介護保険で住宅の改修をすることができます。

しかしこの改修には支給対象となる部分とならない部分があります。

支給対象となる部分は、手すりの取り付け・段差の解消・床や通路面の材質変更・扉の取り替え・便器の取り替えなどがあります。

浴室の滑り防止のために材質を変更したり、移動をしやすくしたりために床を変えることもできます。

手すりは、廊下やトイレ、浴槽や通路などに転倒防止や移動のために取り付けることができます。

その他にも、開けやすいように開き戸から引き戸に変えたり、トイレを和式から洋式に変えたりすることができます。

住宅の施工状況によって対象となる範囲が変化するので、ケアマネージャーや工務店への相談してみるのがいいですよ。

介護保険の住宅改修は事前に相談!ユニットバスの付け替えについて

介護保険で住宅改修を行う場合に、お風呂場の改修工事としてユニットバスへの付け替えを行うことがあります。

ユニットバスの改修は、保険対象部分の按分が保険者によって異なります

そのため、ケアマネージャーや工務店に相談を行い、介護保険での改修の対象となるかどうかを確認する必要があります。

ユニットバスは、洗い場と脱衣室の段差解消や浴室床を滑りにくい床への変更、洗い場の床から浴槽の底までの段差解消などの目的の場合に認められます。

目的にあった改修の場合にのみ住宅改修の費用が支給されます。

天井や壁などの場合は介護保険での住宅改修の対象とならないので、気をつけてくださいね。

まとめ

介護保険での住宅の改修は、すべてが対象となるわけではありません。

改修の中にも対象となるものと対象にならないものがあり、目的に適したもののみが対象となります。

例えば、対象となるものとして、床を滑りにくい材質に変更したり、段差を改善したり、風呂を改修したりすることができます。

住宅の施工状態などによって対象となるかならないかが変わりますので、介護保険でのリフォームを検討している人は、事前にケアマネージャーや工務店へ相談してくださいね。

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