選挙に出たい!と考えたとき、一体いくらくらい用意すべきでしょうか。
一般的に、市議会議員選挙で200万円から800万円くらい、参議院選挙で6000万円とも言われます。
特に数千万枚単位で用意する選挙ポスターは125万円ほどするということ。
では、選挙は裕福な人しか出られないものでしょうか?
選挙用ポスターの費用とは?選挙費用の公費負担を知ろう!
ここで、選挙費用の「公費負担」というものを考えてみましょう。
これは、個人がお金をかけずに選挙を実現することと、立候補の機会均等、候補者間の選挙運動の機会均等を図る目的の制度です。
負担してもらえるのは、選挙カーの代金、葉書・ビラ・ポスター・立札や看板の作成、新聞広告、政見放送費、経歴放送費などです。
選挙費用について候補者と契約した業者に直接支払われるので、立て替え払いも必要ありません。
この制度を使えば元手がなくても出馬は可能となるかもしれません。
しかし、この制度を使うには、次のような条件があります。
1.町議会・町村長選挙以外の選挙に出馬する場合であること。
2.供託金没収点を上回る票を得ることができること。
3.交付負担制度に必要な書類を提出すること。
費用の内訳としてはCD費、デザインレイアウト、フォトレタッチ、制作費、イラスト、校正費、 カンプ、印刷費、発送費となっています。
ここで「供託金没収点」という耳慣れない言葉があります。
供託金というのは、立候補の届け出をする際に納入する金額です。
一定の得票数を獲得できなければ没収されてしまいます。
供託金の金額と没収点は選挙により違います。
この制度は選挙をかく乱するなどの目的で無責任に立候補することを防ぐためのものです。
議会議員選挙の場合は、有効投票総数÷議員定数の10分の1とされています。
室内用の選挙ポスターは作ったほうがいいの?
公正な選挙を実施するために、選挙活動には公職選挙法で様々な制限がかけられます。
ポスターも同様で、選挙運動用のポスターは制限を良く知り、法の範囲内で作成しなければなりません。
では、室内用のポスターというのは作った方が良いのでしょうか。
室内用のポスターというのは、私的なプライベート空間に貼るもので、プライベートスペースは公職選挙法の力の及ばない範囲です。
ここで知ってほしいのは、室内用ポスターというものは、貼ってアピールするためのものではなく、配ってアピールするものである、ということです。
選挙期間中のビラ配りなどは禁止されていることは良く知られていることですが、選挙活動用ではなく、政治活動として室内用ポスターを作成して配ることは合法の範囲内といえます。
サイズ、貼り付け期間、枚数に制限はありません。
ただ、選挙用ではないという意味合いを出す目的で、「室内用」「屋内用」と敢えて表記するものが多くなっています。
ポスターの内容としては、演説会の告知、顔と名前だけなどで、選挙への立候補を告知しない内容とします。
あくまで、地域の人に名前と顔を覚えてもらう目的での室内用ポスターです。
まとめ
選挙後、公職選挙法違反で逮捕という報道をよく聞きます。
選挙は公正であるべきなので、制限が様々あります。
しっかり調べて正しい選挙活動をしてほしいものです。
また、色々な制度を利用すれば お金をかけずに立候補ができることも知っておきましょう。