給与明細を見てみたら見慣れない項目名で給与が天引きされている…
職場の人に確認すると、労働組合に加入したので、その組合費が給与から差し引かれているとのこと。
自分はパートタイマーだけれど、どうしても加入しないとだめなのかしら。
今回はパートタイマーの方の労働組合への加入義務について解説します。
労働組合に加入義務はあるの?任意団体とユニオン・ショップ制の違い
労働組合には任意制と、ユニオン・ショップ制の2種類が存在します。
加入義務があるのかどうか、そもそも自分がどちらに加入しているのかを確認しましょう。
任意団体
労働条件の維持・改善や社会的地位の向上等を目指して労働者が「自主的に」組織する団体のこと。
あくまでも自主的な活動のため、加入義務は発生しません。
ユニオン・ショップ制の組合
労働組合の中でも「ユニオン・ショップ協定」を締結している組合のことを言います。
ユニオン・ショップ協定とは、労働組合と企業側で締結する協約で、「労働組合に加入しない者、組合を脱退する者の解雇」を企業側に義務付ける内容になっています。
ユニオン・ショップ協定を締結している労働組合の場合は、労働組合員=社員という構図になるため、労働組合への加入は必須となります。
ユニオン・ショップ制だとパートタイマーも労働組合に加入は絶対?
ユニオン・ショップ制の組合の場合、パートタイマーでも加入は必須なのでしょうか。
最近では、労働条件改善の機会を平等にするために、労働組合の参加資格をパートタイマーにまで拡大する企業が増えています。
しかし、ユニオン・ショップ協定自体の適用範囲は正社員のみ、としている企業もあるようです。
パートタイマーが協定の適用範囲外であれば「組合に加入しない者、脱退する者を解雇する」というルールに当てはまらず、労働組合を脱退しても同じ会社でそのまま就業することが可能です。
ユニオン・ショップ制の組合でも協定の適用範囲を確認してみましょう。
まとめ
今回、労働組合の種類とそれぞれの加入義務について解説しました。
任意団体、もしくはユニオン・ショップ制の組合でも協定の適用範囲外であれば労働組合への加入義務はありません。
労働条件をどうしても変えたい!などの強い要望が無ければ、労働組合は脱退しても良いかもしれませんね。