最近は女性の社会進出が進み、妊娠しても退職せずに産休や育休制度を利用して仕事を続ける人が増えています。
しかし、正規社員であれば産休をとるのは当たり前で、パートなどの非正規社員の場合、産休をとっても良いのか悩みますよね。
また、人員不足と言われている保育士の自分が産休をとると迷惑がかかるのでは…と思っている人もいるかと思います。
まず、パートであっても産休はとれます。
そして今回は保育士のパートの人の産休についてまとめました。
産休をとるとみんなの迷惑になるのでは…と思って妊娠に踏み切れない人の背中を少しでも押せると嬉しく思います。
保育士のパートでも産休をとる権利がある!早めに職場に相談して!
まず、産休についてです。
産休とは、正式に産前産後休業と言います。
これは、労働基準法65条に基づいて出産前と出産後の女性に認められる休業期間です。
産前休業は、出産予定日を含めた6週間前から取得できます。
産後休業は、原則産後8週間は働いてはいけないとされているため、その期間の休業を指します。
この2つの大きな違いは、産前休業は義務ではなく本人の希望に基づいた申請によるもの、産後休業は法律で定められているものです。
つまり出産前は、出産予定日の前日まで働いても良いとされていますが、出産すると最低でも6週間経過するまでは働いてはいけません。
6週間を過ぎれば医師による診断書を勤務先に提出すれば働くことができます。
これらは雇用形態を問わず、パートでも申請・取得することができると労働基準法で制定されています。
これは保育士も例外ではありません。
ですので、パートの保育士でも産休をとる権利はあります。
しかし、パートや契約社員でも産休や育休の制度利用ができるということがまだ社会に浸透していないのが現状となっています。
あってはならないことですが、勤務先がパートでも産休の権利があるということを知らない場合もあるようです。
雇用者は、妊娠や出産を理由に社員を解雇することはできないと男女雇用機会均等法9条にて決められています。
また、妊娠初期には体調の変化やつわり、妊婦健診で仕事を休むことが増えることが考えられます。
そうなるとほかの社員の仕事量が増えること、場合によっては人員の補充が必要になることがあるので、妊娠がわかったら早めに報告と相談をすることで最も迷惑がかかりません。
妊娠を考えている人であれば、上司にその旨を先に伝えておくのも良いかと思います。
そうすると保育士が不足している職場でも早めに対策ができます。
フルタイムパートでも大丈夫!産休中は赤ちゃんと自分のことを考えて!
雇用者は、妊娠中の女性が求めた場合、今の業務よりも軽易な業務にするよう労働基準法65条3項にて定められています。
そのため、フルタイムのパートであっても産休に入る前まで体の負担を軽くすることができます。
また、フルタイムの臨時職員という雇用形態もあり、自分が休みに入っても早めに職場に相談することでこのような職員を探すことができるでしょう。
職場にはあなたの代わりになる人はいるけれど、あなたの子供のお母さんはあなた1人だけです。
産休をとった際には仕事のことはあまり心配しすぎず、自分の体を休めることを第一に考えてくださいね。
まとめ
パートであっても産休を取得する権利はあります。
産休をとることで迷惑がかかるのでは、と遠慮しているのであれば、早めに上司に相談することをお勧めします。
あなたが逆の立場なら、同僚の産休を迷惑に感じるでしょうか。
きっと、同僚に子供ができたらおめでたいことですし、嬉しいですよね。
あまり考えすぎず、自分のことを第一に考えてみてください。
それでは、今回はここまでです。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました。