ご妊娠おめでとうございます。
働くママだと、いつから仕事を休んであれを引継ぎして…、と考えることが沢山あると思います。
出産ギリギリにバタバタせず、スムーズに休みの届けが出せるよう、育児休業を取得するための情報をまとめました。
まずは申請を!育児休業の申出書の出すべき期間
育児休業とは、俗に「育児・介護休業法」と呼ばれる法律で定められたお休みの事です。
いま「育休」と呼ばれているのはこの育児休業のことになります。
子どもが1歳になるまでの間で、希望する期間お休みすることが出来ます。
誰でも取得できるわけではなく
・同じ勤務先で1年以上働いている
・契約社員などの期間限定雇用で、子供が1歳6ヵ月になるまでに契約が満了にならない
などの条件を満たしていれば取得が可能です。
育児休業の申出書を出すタイミングですが、産前産後休業(産休)の申請と同時にするのが一般的です。
産休は
・産前休暇→出産予定日の6週間前から(双子などの多胎児の場合14週間前から)
・産後休暇→出産翌日から8週間後から(医師の診断書があれば6週間後から勤務可能)
と決まっています。
つまり、育児休業の申請は休業開始の1ヵ月前までと法律で定められているので、産前休業前や産前休業中の期間に申請することになります。
もしもの場合でも育児休業の期間は変更できるのか?
子どもが1歳になるまで取得できる育休ですが、事情がある場合、1歳6ヵ月、もしくは2歳まで延長して取得できることになりました。
「子どもを養育する人が病気になってしまって世話ができなくなった」、「認可保育園に入れず仕事に復帰できなくなった」、といった場合にのみ取得できます。
自動的に延長されるわけではないので、会社にきちんと申請することを忘れずに!
パパママ育休プラス制度ができた!パパも育児に参加しよう!
平成21年に育児・介護休業法の改正が行われ、パパママ育休プラスという制度が追加されました。
パパとママがともに育休を取得する場合、1歳までの育休が1歳2ヵ月に伸びる制度の事です。
・夫婦の一方が、子どもが1歳になるまでに育休を取っていること
・一方が育休を開始する日が、もう一方の取得開始日と同じまたはそれ以降であること
・一方が取得する時点で、子どもが1歳になる前であること
などの条件を満たせば取得できます。
こちらも育休と同様、取得日の1ヵ月前までの申請が必要です。
ママが仕事に復帰してパパが育休をとって子どもと過ごす、ママもパパも育休をとって子どもと過ごす、など、家族で過ごす時間ができるのはうれしい事ですね。
ちなみに夫婦二人で育休を取得している間も「育児休業給付金」が支給されますので、経済的にも少しは安心できるかと思います。
(育児休業給付金は非課税、社会保険料免除、休業開始時賃金の67%、6ヵ月後からは50%)
まとめ
育休は子どもが1歳になるまで取得できるお休みの事で、条件を満たせば1歳6ヵ月、2歳まで取得することが出来ます。
申請の仕方に関しては会社によって異なりますので、まずは勤務先に確認してみてください。
パパママ育休プラス制度も使って、パパも気軽に育児に参加できるようになったら、ママもうれしいですね。