家族が増えることは幸せな反面、不安もある今の世の中。
原因はやはり、家計の出費が増える事にあります。
子供が成長するにつれて出費がかさむのは仕方のないことですが、毎月の生活に不安を感じてしまいます。
主婦の方が仕事に出ることで少しでも家計の足しにと考えますが、気をつけるべきは、夫の扶養に入っていることです。
夫の扶養に該当していると税金の控除があります。
扶養から外れると損になりますので、扶養内で働く事の重要なポイントをここでご紹介します。
扶養内で働くときに注意したいこと!パート主婦の年収の平均と上限とは?
パート労働者の平均月収は、業種にもよりますが9万円〜11万円ほどのようです。
勤める前にまず確認するのが、月平均どのくらいの稼ぎで夫の扶養から外れてしまうのか、です。
折角頑張って働きに出掛けていても、扶養の範囲を越えてしまうと税金が課せられてしまい、収入から差し引かれてしまいます。
扶養控除内である賃金の枠をしっかり頭に入れておきましょう。
扶養控除と配偶者控除
控除には「扶養控除」と「配偶者控除」があります。
扶養控除とは、世帯主である納税者に配偶者以外の親族(6等身内の血族及び3等身内の姻族)で扶養する人がいる場合に、納税者の所得から一定額を控除できる制度です。
また、扶養親族の年齢や同居の有無により変わります。
また世帯主の妻に当たる方の場合は名称を配偶者控除と言いますが、内容は扶養控除とほぼ同じになります。
控除されるための条件
配偶者控除を受けるためには、4つの条件をクリアしていなければなりません。
そのうちの1つが今回のメインとなる、配偶者の所得の条件です。
それが「年間の合計所得金額が38万円以下であること、また給与のみの場合は給与収入が103万円以下であること。」なのです。
パート労働であれば所得は給与として手元に入るため、年間のパート代の合計金額を103万以下に収める必要があるということです。
そう考えますと、パートは時給制のため、寸志などのボーナスなどがない限り毎月大体8万5千円ほどの給与におさめる必要があります。
パート主婦が気をつけたいこと!旦那の年収が影響する可能性も?
実は2018年度に法律が改正され、配偶者控除について主に2点変更がありました。
1つ目は、控除を受けられる条件が「年間の給与所得が103万円以下」から「年間の給与所得が150万円以下」に変わったことです。
月収で言うと、およそ8万5千円以下だったのが12万5千円以下になりました。
2つ目は、世帯主である旦那さまの年間給与額が1220万円以上だと配偶者控除がまったく受けられなくなったことです。
これまで、配偶者控除は旦那さまの年間給与額に関係ありませんでした。
しかし、この法律の改正により旦那さまの年収に応じて控除額が決まるようになりました。
年間給与額が1120万円以下のご家庭はこれまでと特に変わりませんが、1120〜1170万円、1170〜1220万円のご家庭はこれまでよりも控除額が少なくなります。
そして、1220万円を超えると配偶者控除はゼロです。
旦那さまが高所得な世帯であれば、今回の法律の改正により実質的な増税として作用しそうです。
旦那さまの年収のボーダーラインは1120万円です。
法改正をご存知なかった方、控除額が変わっているかもしれないので、確認してみてください。
まとめ
2018年の法律改正により、パートに出る多くの主婦の方は少し余裕をもちながらシフトを組むことが出来るようになりました。
しかし、高所得を得ている家庭の場合、年収1220万円以上だと控除が受けられなくなっているのです。
これは、日本社会の経済格差がじわじわと問題になっているので、所得の再分配をするためかもしれません。