育児休業期間で押さえておくべき社会保険料控除とは一体?

妊娠し産前産後休暇と育児休暇を取得する際、休業中の社会保険料は免除されます。

「それっていつからいつまでなの?勝手に免除される?」

「育休と産休と違いはないの?」

初めての妊娠だと、社会保険料がどうなるのか分からない人は多いでしょう。

今回は、育休・産休中の社会保険料についてまとめてみました。

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育児休業中の保険料!正確な免除期間とは

会社の社会保険に加入している場合、育児休業期間中の社会保険料が免除になる…という特例制度があるのは有名ですね。

今回は、期間や申請方法などについて解説します。

育児休業中の免除期間は?

育児休業は、原則として「産後休暇終了後の翌日〜子供の1歳の誕生日まで」とされています。

保育園に入所できなかったり、理由があった場合には最長2歳まで育児休暇を認める義務が事業主にはあります。

そして社会保険料の免除期間は、「育児休業の開始月〜終了の前月まで」です。

どうやって申請するの?

申請には手続きが必要となりますが、主に事業主側が行います。

事業主は対象者が休業期間中に、日本年金機構と健康保険組合へ「産前産後休業取得者申出書」を提出します。

これにより、対象者と事業主共に、健康保険料と厚生年金保険料が期間内免除されます。

「厚生年金も免除されるの?受取額が減るってこと?」と、心配になるかもしれませんが、免除期間中は「保険料を納めた」として扱われます。

将来的に年金額へ影響されることはありません。

社会保険料は産前産後で変わる?気になる育児休業期間との違いも解説

産休、つまり産前産後休業は「出産予定日の6週間前〜出産の翌日から8週間」とされています(双子以上の場合は予定日の14週間前から)。

2014年から、育児休業中だけでなく、産前産後休業中でも社会保険料が免除されるようになりました。

育児休業に入った際の社会保険料免除について、上記で紹介しましたが、次に産前産後の手続きや、育休との違いについて紹介します。

産前産後休業中の社会保険料免除期間は?

産前産後休業の開始月〜終了の前月まで」とされています。

引き続き、育児休業に入る場合はその期間も免除されるため、約1年3ヶ月の間社会保険料が免除されることになります。

産前産後休業中の社会保険免除手続き

こちらは主に事業主が行いますが、手続きは育児休業の申請で紹介した手順と全く変わりません。

事業主は、産前産後休業中と、育児休業中の2回、申請が必要になります。

産前産後で社会保険料は変わる?

産前産後休業から復帰した場合、まだ子供が小さいため時短勤務などで産前より所得が減る場合が多いです。

その場合には、申し出ることによって「保険料の見直し」が行われます。

覚えておきましょう。

社会保険料の免除は、放っておくと登用されるものではありません。必ず申請が必要です。

産前産後休業と育児休業と、社会保険料の免除申請に大きな違いはありません。

産前産後休業に入る前に、会社とよく相談しておくのがおすすめです。

まとめ

育児休業中だけだった社会保険料の免除が、産前産後休業も免除されるようになりました。

ただし、申請し手続きを行わなければ反映されません。

この制度は事業主も同じく免除になるため、お互いにとって徳になるため、産前産後休業前にきちんと事業主と相談しましょう。

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